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実際どう進める?管理規約改正のスケジュールと期間の目安

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2026年4月1日に改正区分所有法が施行され、マンションの総会手続きや決議の進め方に関わるルールが変わりました。管理規約を見直す必要性は理解していても、「次の通常総会に間に合わせるには、いつから動けばよいのか」「理事会だけでどこまで準備できるのか」と迷っている管理組合もあるでしょう。

管理規約の改正は、条文案を作るだけの作業ではありません。現行規約と法令の照合、改正範囲の決定、新旧対照表や説明資料の作成、専門家による確認、理事会での検討、区分所有者への説明、招集通知、総会決議、可決後の書類更新までを一続きの工程として管理する必要があります。総会直前に始めると、確認や説明に必要な時間を確保できず、議案の先送りや再作成につながりかねません。

この記事では、管理規約改正に必要な全体期間の目安と、着手から総会後までに行う作業を時系列で解説します。部分改正と全面見直しの違い、遅れやすい原因も整理しますので、総会予定日から逆算した工程表づくりにお役立てください。

 

 

 

■管理規約改正にかかる期間は2〜6か月が目安

管理規約改正の期間は、対象範囲によって大きく変わります。本記事では工程を組むための一例として、緊急性の高い条項や法令と抵触する部分を優先する部分改正は2〜3か月程度、規約全体とマンション固有の運用課題を整理する全面見直しは4〜6か月程度を想定します。実際の期間は、検討範囲や理事会の開催頻度に応じて設定してください。

2〜6か月という期間は、法律や国土交通省が定めた一律の基準ではありません。理事会の開催頻度、資料のそろい方、改正箇所の数、管理会社や専門家との確認回数、区分所有者への事前説明の要否、総会開催時期によって前後します。月1回の理事会で検討する場合は、1回の確認遅れがそのまま1か月の遅れになることもあります。希望する総会日だけでなく、その前に必要な理事会承認日と招集通知の発送日を先に置き、各作業の締切を逆算しましょう。

 

まず「部分改正か全面見直しか」を決める

部分改正は、改正法との整合を優先し、総会運営に直結する条項など対象を限定して進める方法です。全面見直しは、法改正への対応に加え、長期間更新されていない表現、現場で使われていない手続き、使用細則との不一致、現在の管理課題まで確認します。前者は期間を抑えやすく、後者は規約全体の整合を取りやすいという違いがあります。

検討の途中で対象を増やし続けると、新旧対照表や説明資料を作り直すことになり、総会日程にも影響します。最初に「今回の総会で必ず扱う事項」「次回以降に検討する事項」を分け、理事会で範囲を承認しておくことが重要です。全面見直しを行う場合でも、重要度の高い項目から段階的に決議する方法を検討できます。

 

 

 

■着手〜1か月目|資料を集め、改正範囲と担当を決める

着手後の1か月は、原案を書く前の準備期間です。現行の管理規約と使用細則、直近の総会招集通知・議案書・議事録、管理委託契約、過去の改正履歴を集めます。そのうえで、2025年10月17日に改正されたマンション標準管理規約と照合し、法改正への対応が必要な項目、管理上見直すことが望ましい項目、任意の改善に分けます。マンション標準管理規約は参考となるひな型であり、全文をそのまま移すものではありません。現在の規約、建物形態、これまでの総会決議、日常の運用との整合を確認してください。

資料の棚卸しと並行して、総会候補日から逆算した工程表を作ります。原案作成日だけでなく、管理会社への照会期限、専門家への確認依頼日、理事会での審議日、区分所有者への事前説明の時期、議案確定日、招集通知の発送日、総会後の規約配布日まで入れると、抜け漏れを防げます。資料が見つからない場合は、誰がいつまでに探すか、再作成が必要かも記録します。

 

最初の理事会で決めたい4項目

最初の理事会では、改正の目的と範囲、総会予定日、予算、担当分担の4項目を決めます。改正の目的が「改正法との整合」なのか、「長年の運用課題も含む全面見直し」なのかによって、必要な期間と依頼先が変わります。総会日は、通常総会に合わせるか臨時総会を開くかも含めて検討します。専門家への相談料や説明資料の印刷費など、想定される費用も早めに確認しましょう。

担当分担は「管理会社に任せる」といった大まかな決め方では不十分です。誰が新旧対照表、改正理由、条文案、区分所有者向け説明資料、議案書を作成し、誰が確認するかを成果物ごとに決めます。理事会、管理会社、マンション管理士、弁護士などの役割と期限を工程表に記載し、最終判断はどの会議で行うかも明確にしてください。

 

 

 

■2〜3か月目|改正案を作成し、専門家確認を行う

2〜3か月目は、集めた資料を基に改正案を具体化する期間です。条文案に加え、現行条文と改正後の条文を並べた新旧対照表、変更理由、施行日、必要な経過措置を作ります。一つの条文を変えることで、別の条番号や用語、役員の職務、通知方法、使用細則、届出書に影響が及ぶ場合があるため、関連資料も一緒に確認します。

理事会では、文言が法律に合っているかだけでなく、実際に運用できるかを検討します。管理実務との整合はマンション管理士などへ、法令の解釈、権利関係、紛争のおそれなど法的判断が必要な論点は弁護士へ確認することが考えられます。相談先は論点に応じて選び、回答内容と理事会の判断を議事録に残すと、役員が交代しても検討経緯を引き継げます。

 

修正の往復を見込み、原案完成日を総会直前にしない

原案は、一度の確認で完成するとは限りません。管理会社から現在の書式との不一致を指摘されたり、専門家の確認で関連条項の修正が必要になったり、理事会で説明方法の見直しを求められたりします。工程例として原案完成後にも2〜4週間程度の調整期間を置くと、修正版を再確認する時間を確保しやすくなります。

区分所有者の権利、費用負担、専有部分の使用方法などに影響が大きい変更では、条文だけで賛否を判断するのが難しいことがあります。「何が変わるか」「なぜ必要か」「生活や組合運営にどう影響するか」をまとめた説明資料やQ&Aも原案と同時に準備します。質問への回答に追加確認が必要な場合を想定し、総会直前ではなく、意見を反映できる時期に説明の機会を設けましょう。

 

 

 

■総会1〜2か月前|区分所有者への説明から招集通知まで進める

総会の1〜2か月前には、改正理由と影響を区分所有者へ伝える準備を進めます。変更点が多い場合や生活への影響が大きい場合は、事前説明会、書面での意見募集、質問受付などを検討します。寄せられた意見を踏まえて条文案と説明資料を修正し、理事会で議案を確定します。事前説明には法律上の総会決議を代替する効果はありませんが、疑問点を早めに把握し、総会当日の混乱を抑えるために役立ちます。

招集通知を作成する段階では、改正法と現行規約の双方を確認します。改正法では、総会で扱うすべての議案について、区分所有者が賛否を判断できる程度の「議案の要領」を通知する必要があります。招集通知は会日の少なくとも1週間前に発する必要があり、この期間は規約で短縮できません。現行規約で2週間前など、より長い期間を定めている場合は、その規約に従います。管理規約の変更を決議する総会では、区分所有者総数と議決権総数の各過半数の出席が必要で、出席した区分所有者とその議決権の各4分の3以上で決議します。本人出席・委任状・議決権行使書の集計方法も、通知前に確認してください。

 

総会後1〜2週間まで予定に入れる

工程表の終点を総会当日にすると、可決後の作業が抜けやすくなります。総会後は議事録を作成し、決議内容と施行日を確認したうえで、改正後の規約を保存・配布します。使用細則、届出書、総会書式、管理業務の手順に変更がある場合は、担当者へ引き継ぎ、古い様式を誤って使わないよう保管場所も整理してください。

否決や継続審議となった場合に備え、再検討を始める時期と担当も決めておきます。反対理由や未回答の質問を議事録に残し、条文、説明方法、実施時期のどこを見直すか整理すると、次の提案につなげやすくなります。可決した項目と継続した項目を分けて進捗表へ反映することも大切です。

 

 

 

■改正が遅れやすい3つの原因と、今動くべき理由

管理規約改正が遅れる主な原因は、資料不足、改正範囲の拡大、区分所有者への説明不足です。現行規約の最終版や過去の決議資料が見つからなければ、前提の確認に時間がかかります。検討中に課題を次々と追加すれば原案の完成が遠のきます。説明が不足したまま総会を迎えると、質問への回答や合意形成が間に合わず、継続審議となる可能性も高まります。

改正区分所有法はすでに施行されています。改正法に抵触する規約の規定は施行後に効力を失うとされているため、古い規約や書式を前提に総会を進めることは避けなければなりません。近く規約改正や大規模修繕など重要な決議を予定している管理組合は、必要な条項と総会手続きを優先して確認しましょう。総会予定が先でも、現状確認と工程表の作成を始めておけば、直前の修正負担を減らせます。

 

総会日が未定でも資料点検は先に始められる

総会日が決まっていなくても、現行規約の最終改定日、使用細則、総会招集通知や議決権行使書の様式、過去の改正履歴を確認できます。連絡が取れない区分所有者、近く予定する修繕工事、運用と規約が合っていない事項など、現在の管理課題も一覧にしましょう。ここまで整理すれば、必要な改正範囲と専門家へ確認したい論点が見え始めます。

作業を次期役員へ持ち越す可能性がある場合は、担当、期限、確認済み資料、未解決事項を理事会議事録に残します。共有フォルダの保管場所やファイル名も統一し、後任者が同じ調査を繰り返さなくて済む状態にしてください。日付が未定でも「次回理事会までに資料をそろえる」など直近の期限は設定できます。

 

 

 

■まとめ

本記事の工程例では、部分改正は2〜3か月、全面見直しは4〜6か月程度を想定し、総会予定日から逆算して進めます。必要期間はマンションごとに異なるため、資料収集、改正案と新旧対照表の作成、専門家確認、区分所有者への説明、招集通知、総会後の書類更新までを一つの工程として予定表へ入れることが大切です。

「改正範囲が決まらない」「次の総会に間に合う工程を組みたい」「管理会社と理事会の役割を整理したい」という管理組合は、総会時期が固まる前でもサンモール・サービスにご相談ください。

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